安藤です。
ストレスチェック制度は、労働者50名以上の事業場の事業者に検査実施義務があります。
50人未満の事業場には努力義務とされています。
実施に伴い、年間スケジュールを考えるとストレスチェック実施前にはまずは、会社としては、
経営者のよる方針表明をし、その次に衛生委員会で実施者等担当者の役割を明確にしなくては
いけません。
ストレスチェックの導入前の準備には、事務所の衛生委員会で、ストレスチェック制度の
実施方法などの話し合いが必要です。
話し合ってきまったことを社内規程として明文化し、全ての労働者に内容を知らせる
ことをしなくてはいけません。
話し合う必要がある事項としては主なものとして下記の通りです。
①ストレスチェックは誰に実施させるのか。
②ストレスチェックはいつ実施するのか。
③どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
④どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
⑤面接指導の申出は誰にすればよいのか。
⑥面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
⑦集団分析はどんな方法で行うのか。
⑧ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
詳しいことはこちらにどうぞ。
→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
ストレスチェック実施自体に人数にもよりますが、約3ヶ月はかかります。
2016年の11月末までには1回、ストレスチェックを実施する義務があります。
ストレスチェック制度以外の職場のメンタルヘルス対策の実施も必要です。
①産業医の選任(役割・業務の明確化)
②衛生委員会の設置、毎月開催(衛生管理者の選任)
③社内相談窓口の設置
④メンタルヘルス研修の実施など
ストレスチェックが適切に実施できる企業風土を作ることが求められています。
何かお困りのことがありましたら、㈱ビズ・ナビ&カンパニーへご相談くださいませ。