女性活躍推進法

2015年10月23日 金曜日

安藤です。

女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備することを目的として「女性の職業生活における活躍に関する」法律が制定されました。

この法律によって平成28年4月1日から、社員数が301人以上の大企業には女性の活躍推進に向けた行動計画を策定することが新たに義務づけられます。

具体的には、平成28年4月1日までに下記の3点を準備すること必要です。
①自社における女性の活躍状況を把握し、課題を分析すること
②課題解決のための行動計画を策定し届出すること
③活躍状況や課題、解決のための行動計画に関する情報公開を行うこと

対象者には正社員だけでなく、1年以上継続的に雇用されているパートや契約社員も含まれています。
300人以下の企業においてもこれらの事柄は努力義務とされています。

この背景には、少子高齢化による労働力の減少を補うために、働く女性の数を増やすことがあります。

厚生労働者のHPに掲載されているQ&Aの一部を紹介します
Q;この取組みは女性社員のみを対象としたものなのか?
A;女性正社員のみが対象というわけではなく、非正規雇用の女性や、男女を通じた働き方の改革なども含
まれます。

チラシもできています。詳細は、こちらです→
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0831set_1.pdf

最近、「イクボス研修」という言葉を目にすることがありますが、男女を通じた働き方の改革が求められる中で、管理者としてのあり方の改革も求められているように思います。



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