自治体でのハラスメント及びワーク・ライフ・バランス研修会
- 概要
- 2017年 / 九州 / 行政
- 業務分野
- 企業研修
- 業務内容
- メンタルヘルス(ストレスマネジメント・アンガーマネジメント) /
自治体では、数年前からハラスメント研修を実施してこられました。2017年1月より「男女雇用機会均等法」と「育児・介護休業法」が施行されました。これにより、事業主には妊娠・出産、育児・介護を理由とした「不利益取扱い」の禁止のみならず、これらを理由とした「ハラスメント」を防止するための措置を講じる義務が課せられることとなりました。「不利益取扱い」とは、解雇、契約更新拒否、退職強要、非正規雇用への転換強要、降格、減給等を指します。妊娠・出産、育児・介護に伴うハラスメントは、上司のみならず同僚なども無意識に行う可能性のある行為です。何気なく伝えた言葉や態度が「ハラスメント」とみなされないよう、言動には十分に注意する必要がでてきました。そこで、専門的にきちんとした研修を実施してほしいと依頼がありました。そこで、セクシュアルハラスメントをはじめとする職場における様々な問題及びワーク・ライフ・バランスに対する正しい理解と認識を深めることによって、働きやすい職場環境の実現を図ることを目的として実施致しました。